著作権不存在等確認及び著作権損害賠償 昭和53年9月7日
事件番号
昭和50(オ)324
事件名
著作権不存在等確認及び著作権損害賠償
裁判年月日
昭和53年9月7日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第32巻6号1145頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1124
原審裁判年月日
昭和49年12月24日
判示事項
既存の著作物を知らないでこれと同一性のある作品を作成した者と著作権侵害の責任
裁判要旨
既存の著作物に接する機会がなかつたためその存在、内容を知らないでこれと同一性のある作品を作成した者は、右著作物の存在、内容を知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、著作権侵害の責任を負わない。
参照法条
旧著作権法(明治32年法律第39号)1条,旧著作権法(明治32年法律第39号)29条