検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件

事件番号

平成27(し)401

事件名

検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成27年12月14日

裁判種別

決定

結果

その他

原審裁判所

大津地方裁判所

原審事件番号

平成27(む)86

原審裁判年月日

平成27年7月6日

参照法条

刑事確定訴訟記録法4条1項,刑事確定訴訟記録法4条2項,刑事確定訴訟記録法8条,刑訴法411条1号,刑訴法426条,刑訴法434条

事案の概要

本件抗告の趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑事確定訴訟記録法 (以下「法」という。) 8条2項,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。所論に鑑み職権により判断する。1 本件は,閲覧請求人が,平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故で放出された放射性物質に汚染された木材チップ (以下「本件木くず」という。) 合計約310立方メートルを滋賀県内の河川管理用通路に廃棄したという被告人に対する廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件に係る刑事確定訴訟記録の一部である①被告事件の裁判書,②滋賀県が河川敷進入のための鍵を貸与した経緯,本件木くずと余罪に関する木くずの両方 (以下,単に「木くず」という。) について移動経路,保管状況等が分かる供述調書,報告書等,③起訴状 (ただし,いずれも関係者の固有名詞や役職名,その他プライバシーに関する部分は除く。) の閲覧請求をしたところ,同記録の保管検察官が,被告事件の裁判書,起訴状,確定審の検甲16号証 (滋賀県が鍵を貸与した経緯等に関するもの) につき閲覧を許可する一方,木くずの移動経路,保管状況等が分かる供述調書,報告書等の部分については,法4条2項5号の閲覧制限事由に該当するとして,閲覧不許可としたため,閲覧請求人が準抗告を申し立てたという事案である。

判示事項

検察官のした廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件に係る刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分を取り消し,原発事故により放出された放射性物質で汚染された木くずの移動経路,搬入先等を記載した捜査報告書の一部閲覧を命じた原決定について,刑事確定訴訟記録法4条2項5号の解釈適用を誤った違法があるとして,その一部が取り消された事例

事件番号

平成27(し)401

事件名

検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成27年12月14日

裁判種別

決定

結果

その他

原審裁判所

大津地方裁判所

原審事件番号

平成27(む)86

原審裁判年月日

平成27年7月6日

参照法条

刑事確定訴訟記録法4条1項,刑事確定訴訟記録法4条2項,刑事確定訴訟記録法8条,刑訴法411条1号,刑訴法426条,刑訴法434条