建物収去、土地明渡 昭和55年12月11日
事件番号
昭和53(オ)1440
事件名
建物収去、土地明渡
裁判年月日
昭和55年12月11日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第131号285頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和52(ネ)92
原審裁判年月日
昭和53年9月20日
判示事項
賃借権の無断譲渡を理由とする契約解除権が時効消滅した場合と賃貸人の譲受人に対する明渡請求の許否
裁判要旨
債借権の譲渡を承諾しない賃貸人は、無断譲渡を理由とする契約解除権が時効消滅した場合であつても、所有権に基づき、賃借権の無断譲受人に対し、賃貸借の目的物の明渡を求めることができる。
参照法条
民法601条,民法612条