請求異議 昭和55年12月9日
事件番号
昭和52(オ)633
事件名
請求異議
裁判年月日
昭和55年12月9日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第131号205頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和34(ネ)56
原審裁判年月日
昭和52年3月28日
判示事項
一 執行文付与に対する異議の訴における事実審の口頭弁論終結時までに生じていた請求に関する異議事由を後訴である請求に関する異議の訴において主張することの許否 二 民訴法三八九条一項による差戻しの基準
裁判要旨
一 執行文付与に対する異議の訴における事実審の口頭弁論終結時までに生じていた請求に関する異議事由を後訴である請求に関する異議の訴において主張することは許される。 二 民訴法三八九条一項により事件を第一審に差戻すか否かは、原則として、控訴裁判所の裁量に委ねられる。
参照法条
民訴法389条,民訴法545条,民訴法546条