退職金 昭和55年11月27日
事件番号
昭和54(オ)1298
事件名
退職金
裁判年月日
昭和55年11月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第34巻6号815頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和54年9月28日
判示事項
死亡退職金の受給権が相続財産に属さず受給権者である遺族固有の権利であるとされた事例
裁判要旨
死亡退職金の支給等を定めた特殊法人の規程に、死亡退職金の支給を受ける者の第一順位は内縁の配偶者を含む配偶者であつて、配偶者があるときは子は全く支給を受けないことなど、受給権者の範囲、順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは異なる定め方がされている場合には、右死亡退職金の受給権は、相続財産に属さず、受給権者である遺族固有の権利である。
参照法条
労働基準法23条,民法896条