約束手形金 昭和55年11月27日
事件番号
昭和55(オ)801
事件名
約束手形金
裁判年月日
昭和55年11月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第131号173頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)16
原審裁判年月日
昭和55年5月27日
判示事項
手形の満期が変造された場合と所持人の振出人に対する手形債権の消滅時効の起算点
裁判要旨
約束手形の満期が振出後に変造された場合には、右手形の所持人の振出人に対する手形債権の消滅時効は、変造前の満期から進行する。
参照法条
手形法69条,手形法70条1項,手形法77条1項7号,手形法77条1項8号