恐喝、銃砲刀剣類所持等取締法違反、暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害、電波法違反 昭和55年11月29日
事件番号
昭和53(あ)1053
事件名
恐喝、銃砲刀剣類所持等取締法違反、暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害、電波法違反
裁判年月日
昭和55年11月29日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第34巻6号480頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和53年5月9日
判示事項
一 電波法一〇九条一項にいう「窃用」の意義 二 電波法一〇九条一項の窃用の罪が成立するとされた事例
裁判要旨
一 電波法一〇九条一項にいう「窃用」とは、無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を発信者又は受信者の意思に反して利用することをいう。 二 普通乗用自動車を高速度で運転中、通信無線機を操作して警察無線を傍受し、進路前方の交通検問を知るとすぐに制限速度程度にまで減速して右検問個所を通過した本件所為(原判文参照)については、電波法一〇九条一項の窃用の罪が成立する。
参照法条
電波法109条