管理委託契約確認等 昭和56年2月5日
事件番号
昭和55(オ)781
事件名
管理委託契約確認等
裁判年月日
昭和56年2月5日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第132号85頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)2544
原審裁判年月日
昭和55年4月21日
判示事項
別荘地の管理契約の一方的解約が認められなかつた事例
裁判要旨
別荘地の所有者が別荘地の分譲業者との間の土地管理契約に基づかなければ分譲業者の水道等の諸施設を利用することができず、分譲業者も右管理契約に基づく管理費によつて別荘地の維持、管理の経費をまかなつているなど原判示の事実関係のもとにおいては受任者である分譲業者から一方的に右管理契約を解約することができない。
参照法条
民法651条