損害賠償 昭和56年2月16日
事件番号
昭和54(オ)903
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和56年2月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第35巻1号56頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)482
原審裁判年月日
昭和54年5月14日
判示事項
国の国家公務員に対する安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求と右義務違反の事実に関する主張・立証責任
裁判要旨
国の国家公務員に対する安全配慮義務違反を理由として国に対し損害賠償を請求する訴訟においては、原告が、右義務の内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張・立証する責任を負う。
参照法条
民法1条2項,民法415条