取立金 昭和56年2月17日
事件番号
昭和52(オ)630
事件名
取立金
裁判年月日
昭和56年2月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第132号129頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)1171
原審裁判年月日
昭和52年2月16日
判示事項
工事未完成の間における既施工部分についての請負契約解除の可否
裁判要旨
建物等の工事未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に請負契約を解除する場合において、工事内容が可分であり、かつ、当事者が既施工部分の給付について利益を有するときは、特段の事情のない限り、右部分についての契約を解除することはできない。
参照法条
民法541条,民法632条