相続権確認等 昭和56年10月30日
事件番号
昭和52(オ)360
事件名
相続権確認等
裁判年月日
昭和56年10月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第35巻7号1243頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1270
原審裁判年月日
昭和51年11月24日
判示事項
一 相続権確認訴訟の係属と右訴訟の当事者以外の者による相続申出についての民法九五八条の規定による公告期間の延長の有無 二 民法九五八条の規定による公告期間を徒過した相続人と特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についての相続権の有無
裁判要旨
一 民法九五八条の規定による公告期間内に相続申出をした者につき相続権確認訴訟が係属していても、右訴訟の当事者以外の者による相続申出について該訴訟の確定まで右公告期間が延長されるものではない。 二 民法九五八条の規定による公告期間を健過した相続人は、特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についても相続権を有しない。
参照法条
民法958条,民法958条の2,民法958条の3