抵当権設定仮登記抹消登記手続、債務不存在確認、登記抹消登記手続、土地抵当権設定登記手続 昭和56年10月30日
事件番号
昭和55(オ)1006
事件名
抵当権設定仮登記抹消登記手続、債務不存在確認、登記抹消登記手続、土地抵当権設定登記手続
裁判年月日
昭和56年10月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第134号141頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)22
原審裁判年月日
昭和55年7月18日
判示事項
将来発生する求償債権を既発生の賃金債権としてされた抵当権設定仮登記の効力
裁判要旨
被担保債権である将来発生すべき求償債権を既発生の賃金債権と表示してされた抵当権設定仮登記であつても、その後同額の求償債権が現実に発生して存在しており、登記原因とされた賃金債権は右求償債権を目的とするもので、債務者がこれにつき抵当権設定の意思を表示し、かつ、被担保債権の表示、特定等をすべて債権者に任せていた等原判示の事情のもとでは、右仮登記は有効である。
参照法条
不動産登記法117条