土地所有権移転登記抹消、同当事者参加 昭和56年10月30日
事件番号
昭和56(オ)73
事件名
土地所有権移転登記抹消、同当事者参加
裁判年月日
昭和56年10月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第134号153頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1442
原審裁判年月日
昭和55年10月29日
判示事項
所有権移転の無効を主張することが信義則に照らして許されないとされた事例
裁判要旨
甲が、不動産について、共同相続によつて持分しか取得しなかつたにもかかわらず、自己が単独相続したとして、その旨の所有権移転登記を経由したうえ、乙に右不動産を売り渡してその旨の登記をしたときは、甲は、乙及び乙からの転得者丙に対し、自己が取得した持分をこえる部分についての右所有権移転が無効であると主張して、その抹消(更正)登記手続を請求することは、信義則に照らして許されない。
参照法条
民法1条