損害賠償 昭和56年10月13日
事件番号
昭和56(オ)526
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和56年10月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第134号105頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)2534
原審裁判年月日
昭和56年3月17日
判示事項
証すべき事実を表示しないで申し出られた書証の取調が違法でないとされた事例
裁判要旨
書証の内容と当事者双方の事実上の主張とに照らし右書証により立証しようとしている事実が明白な場合には、右書証の申出において証すべき事実の表示を欠いているときでも、裁判所が右書証を取り調べて事実認定の資料に供することは違法でない。
参照法条
民訴法258条