損害金等 昭和56年9月8日
事件番号
昭和55(オ)235
事件名
損害金等
裁判年月日
昭和56年9月8日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第133号401頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)21
原審裁判年月日
昭和54年12月11日
判示事項
保安林指定のある山林の売買につき売主に瑕疵担保責任があるものとされた事例
裁判要旨
宅地造成を目的とする売買の対象土地が森林法による保安林指定区域内に存するため買主が右売買の目的を達成できなくなつた場合において、買主が不動産取引に通暁せず、かつ、登記簿上の地目が保安林ではなく、売主及び仲介業者からも右指定を知らされていなかつたなど、原判示の事実があるときは、売主は瑕疵担保責任を負うべきである。
参照法条
民法570条