損害賠償 昭和56年10月8日
事件番号
昭和56(オ)498
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和56年10月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第134号39頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)2758
原審裁判年月日
昭和55年11月25日
判示事項
一 女児の逸失利益をパートタイム労働者を除く女子全労働者の平均給与額によつて算定することの当否 二 女児の得べかりし利益の喪失による損害賠償額を算定するにあたり平均給与額の五割相当の生活費を控除することの当否 三 将来の得べかりし利益を現在価額に換算するための中間利息控除の方法とライプニツツ式計算法
裁判要旨
一 交通事故により死亡した女児の得べかりし利益の喪失による損害賠償額を算定するにあたり、賃金センサスによるパートタイム労働者を除く女子全労働者・産業計・学歴計の表による各年齢階級の平均給与額を基準として収入額を算定しても不合理なものとはいえない。 二 交通事故により死亡した女児の得べかりし利益の喪失による損害賠償額を算定するにあたり平均給与額の五割相当の生活費を控除しても不合理なものとはいえない。 三 ライプニツツ式計算法は、交通事故の被害者の将来の得べかりし利益を現在価額に換算するための中間利息控除の方法として不合理なものとはいえない。
参照法条
民法709条,自動車損害賠償保障法3条