債務不存在確認本訴、約束手形金反訴 昭和56年10月1日
事件番号
昭和56(オ)196
事件名
債務不存在確認本訴、約束手形金反訴
裁判年月日
昭和56年10月1日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第134号1頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)804
原審裁判年月日
昭和55年12月2日
判示事項
約束手形の受取人の氏名に続けて「限り」と明白に読みとれる記載がある場合と手形法一一条二項
裁判要旨
統一手形用紙を使用した約束手形の受取人欄に受取人の氏名に続けて「限り」と明白に読みとれる記載がある場合には、右記載は、手形法一一条二項にいう指図禁止と同一の意義を有する文言の記載にあたる。
参照法条
手形法11条2項,手形法77条1項