定期預金払戻 昭和56年7月2日
事件番号
昭和55(オ)396
事件名
定期預金払戻
裁判年月日
昭和56年7月2日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第35巻5号881頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1953
原審裁判年月日
昭和55年1月31日
判示事項
自働債権又は受働債権として数個の元本債権があるにもかかわらず当事者が相殺の順序の指定をしなかつた場合における相殺充当の方法
裁判要旨
自働債権又は受働債権として複数の元本債権を含む数個の債権があり、当事者のいずれもが右元本債権につき相殺の順序の指定をしなかつた場合には、まず元本債権相互間で相殺に供しうる状態となつた時期の順に従つて相殺の順序を定めたうえ、その時期を同じくする元本債権相互間及び元本債権とこれについての利息、費用債権との間で民法四八九条、四九一条の規定の準用により相殺充当を行うべきである。
参照法条
民法489条,民法491条,民法512条