訴訟救助申立却下決定に対してした抗告却下の決定に対する抗告 昭和56年7月2日
事件番号
昭和56(ク)119
事件名
訴訟救助申立却下決定に対してした抗告却下の決定に対する抗告
裁判年月日
昭和56年7月2日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第133号237頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ラ)1466
原審裁判年月日
昭和56年3月16日
判示事項
訴訟救助却下決定に対する抗告審の審理裁判と憲法八二条
裁判要旨
訴訟救助却下決定に対する抗告審において、当事者の審尋を経ないで審理裁判しても、その裁判は憲法八二条に違反しない。
参照法条
憲法82条,民訴法419条