公職選挙法違反 昭和56年7月21日
事件番号
昭和55(あ)1472
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和56年7月21日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第35巻5号568頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和55年7月18日
判示事項
公職選挙法一三八条、二三九条三号の各規定と憲法前文、一五条、二一条、一四条 (補足意見がある)
裁判要旨
公職選挙法一三八条、二三九条三号の各規定は、憲法前文、一五条、二一条、一四条に違反しない。
参照法条
公職選挙法138条,公職選挙法239条3号,憲法前文,憲法14条,憲法15条,憲法21条