公職選挙法違反 昭和56年7月21日

事件番号

昭和55(あ)1472

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和56年7月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第35巻5号568頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和55年7月18日

判示事項

公職選挙法一三八条、二三九条三号の各規定と憲法前文、一五条、二一条、一四条 (補足意見がある)

裁判要旨

公職選挙法一三八条、二三九条三号の各規定は、憲法前文、一五条、二一条、一四条に違反しない。

参照法条

公職選挙法138条,公職選挙法239条3号,憲法前文,憲法14条,憲法15条,憲法21条