約束手形金 昭和56年7月17日

事件番号

昭和56(オ)218

事件名

約束手形金

裁判年月日

昭和56年7月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第133号395頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)1579

原審裁判年月日

昭和55年11月13日

判示事項

手形の裏書の連続があるとされた事例

裁判要旨

約束手形の受取人「D商品株式会社」と第一裏書人「D商品株式会社E」との間には裏書の連続がある。

参照法条

手形法16条1項,手形法77条