損害賠償 昭和56年7月16日
事件番号
昭和55(オ)1111
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和56年7月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第133号343頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)3
原審裁判年月日
昭和55年9月9日
判示事項
学校プールの設置管理に瑕疵があるとされた事例
裁判要旨
原判決確定の事実関係(原判決理由参照)によれば、小学校敷地内にある本件プールの周囲に設置された金網フェンスが幼児でも容易に乗り越えられる構造であつて、他方、幼児がこれを乗り越えて本件プール内に立ち入つたことがプールの設置管理者の予測を超えた行動であつたとすることもできないから、結局、本件プールの設置管理に瑕疵があつたというべきである。 (反対意見がある。)
参照法条
国家賠償法2条1項