法人税更正処分取消 昭和56年7月14日
事件番号
昭和52(行ツ)62
事件名
法人税更正処分取消
裁判年月日
昭和56年7月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第35巻5号901頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(行コ)15
原審裁判年月日
昭和52年1月27日
判示事項
青色申告書による法人税の申告についてした更正処分の取消訴訟において課税庁が更正の理由と異なる事実を主張することができるとされた事例
裁判要旨
青色申告書による法人税の申告について不動産の取得価額が申告額より低額であることを更正の理由としてした更正処分の取消訴訟において、課税庁は、当該処分の適否に関する攻撃防禦方法として、当該不動産の販売価額が申告額より多額であることを主張することができる。
参照法条
旧法人税法(昭和22年法律第28号)32条