損害賠償 昭和56年6月19日
事件番号
昭和56(オ)26
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和56年6月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第133号145頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)41
原審裁判年月日
昭和55年10月27日
判示事項
頭蓋骨陥没骨折の傷害を受けた患者の開頭手術を行う医師といわゆる説明義務の範囲
裁判要旨
頭蓋骨陥没骨折の傷害を受けた患者に対して開頭手術を行う医師は、患者又はその法定代理人に対し、右手術の内容及びこれに伴う危険性を説明する義務を負うが、そのほかに、患者の現症状とその原因、手術による改善の程度、手術をしない場合の具体的予後内容、危険性について不確定要素がある場合にはその基礎となる症状把握の程度、その要素が発現した場合の対処の準備状況等についてまで説明する義務を負うものではない。
参照法条
民法709条