和議開始申立棄却決定に対する抗告却下決定に対する抗告 昭和56年4月30日
事件番号
昭和55(ク)468
事件名
和議開始申立棄却決定に対する抗告却下決定に対する抗告
裁判年月日
昭和56年4月30日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第132号649頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ラ)500
原審裁判年月日
昭和55年10月29日
判示事項
和議法七条と憲法三二条
裁判要旨
和議法一八条の和議開始申立棄却の決定に対し即時抗告による不服申立の方法を認めるかどうかは、立法政策の問題に帰着し、和議法七条が憲法三二条に違反するかどうかの問題を生じない。
参照法条
憲法32条,和議法7条,和議法18条