契約金 昭和56年4月28日
事件番号
昭和53(オ)823
事件名
契約金
裁判年月日
昭和56年4月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第35巻3号696頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)590
原審裁判年月日
昭和53年4月4日
判示事項
財団法人の設立を目的とする寄附行為と民法九四条一項の規定の類推適用
裁判要旨
寄附行為の一環としてされた財産出捐行為が、財団法人設立関係者の通謀に基づいてされた虚偽仮装のものであるときは、民法九四条一項の規定を類推適用して該寄附行為を無効とするのが相当である。
参照法条
民法39条,民法94条1項