関税法違反 昭和56年4月30日
事件番号
昭和53(あ)1295
事件名
関税法違反
裁判年月日
昭和56年4月30日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第35巻3号135頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和53年5月12日
判示事項
一 いわゆる差額関税の逋脱事件について関税法(昭和四二年法律第一一号による改正前のもの)一一八条二項の規定にしたがい輸入貨物全体の価格に相当する金額を追徴することと憲法三六条、二九条、三一条 二 関税定率法(昭和四一年法律第三七号による改正前のもの)四条三項にいう「最近に輸入港に到着した」の意義
裁判要旨
一 いわゆる差額関税の逋脱事件について関税法(昭和四二年法律第一一号による改正前のもの)一一八条二項の規定にしたがい輸入貨物全体の価格に相当する金額を追徴することは、憲法三六条、二九条、三一条に違反しない。 二 関税定率法(昭和四一年法律第三七号による改正前のもの)四条三項にいう「最近に輸入港に到着した」とは、当該輸入申告の時に最も近い日に輸入港に到着したことをいう。
参照法条
憲法29条,憲法31条,憲法36条,関税法(昭和42年法律11号による改正前のもの)118条2項,関税定率法(昭和41年法律37号による改正前のもの)4条3項