所得税更正決定処分取消 昭和56年4月24日

事件番号

昭和52(行ツ)12

事件名

所得税更正決定処分取消

裁判年月日

昭和56年4月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第35巻3号672頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和50(行コ)21

原審裁判年月日

昭和51年10月18日

判示事項

いわゆる減額再更正処分の取消を求める訴の利益の有無

裁判要旨

いわゆる減額再更正処分につき、納税者は、その取消を求める訴の利益を有しない。

参照法条

国税通則法26条,国税通則法29条2項,行政事件訴訟法9条