所得税更正決定処分取消 昭和56年4月24日
事件番号
昭和52(行ツ)12
事件名
所得税更正決定処分取消
裁判年月日
昭和56年4月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第35巻3号672頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(行コ)21
原審裁判年月日
昭和51年10月18日
判示事項
いわゆる減額再更正処分の取消を求める訴の利益の有無
裁判要旨
いわゆる減額再更正処分につき、納税者は、その取消を求める訴の利益を有しない。
参照法条
国税通則法26条,国税通則法29条2項,行政事件訴訟法9条