覚せい剤取締法違反 昭和56年4月25日
事件番号
昭和55(あ)1593
事件名
覚せい剤取締法違反
裁判年月日
昭和56年4月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第35巻3号116頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和55年9月4日
判示事項
覚せい剤使用罪における訴因の特定
裁判要旨
覚せい剤使用の日時を「昭和五四年九月二六日ころから同年一〇月三日までの間」、その場所を「広島県a郡b町内及びその周辺」、その使用量、使用方法を「若干量を自己の身体に注射又は服用して施用し」との程度に表示してある公訴事実の記載は、検察官において起訴当時の証拠に基づきできる限り特定したものである以上、覚せい剤使用罪の訴因の特定に欠けるところはない。
参照法条
刑訴法256条3項,覚せい剤取締法19条