建物収去土地明渡等 昭和56年6月16日
事件番号
昭和53(オ)790
事件名
建物収去土地明渡等
裁判年月日
昭和56年6月16日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第35巻4号763頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)1801
原審裁判年月日
昭和53年3月15日
判示事項
継続した地代不払を一括して一個の解除原因とする賃貸借契約の解除権の消滅時効の起算点
裁判要旨
継続した地代不払を一括して一個の解除原因とする賃貸借契約の解除権の消滅時効は、最後の地代の支払期日が経過した時から進行する。
参照法条
民法166条1項,民法541条