不当労働行為救済命令取消 昭和57年4月13日
事件番号
昭和52(行ツ)122
事件名
不当労働行為救済命令取消
裁判年月日
昭和57年4月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第36巻4号659頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(行コ)13
原審裁判年月日
昭和52年8月9日
判示事項
ホテル業を営む会社の従業員で組織する労働組合が実施したいわゆるリボン闘争が労働組合の正当な行為にあたらないとされた事例
裁判要旨
ホテル業を営む会社の従業員で組織する労働組合が、ホテル内において就業時間中に組合員たる従業員が各自「要求貫徹」等と記入したリボンを着用するというリボン闘争を実施した場合において、その目的が、主として、結成後三か月の同組合の内部における組合員間の連帯感ないし仲間意識の昂揚、団結強化への士気の鼓舞という効果を重視し、同組合自身の体造りをすることにあつたなど判示のような事情があるときは、右リボン闘争は、就業時間中の組合活動であつて、労働組合の正当な行為にあたらない。
参照法条
労働組合法7条