船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律違反 昭和57年4月2日
事件番号
昭和54(あ)1756
事件名
船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律違反
裁判年月日
昭和57年4月2日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第36巻4号503頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和54年9月20日
判示事項
船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律三六条、五条一項と過失犯
裁判要旨
船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律三六条、五条一項は過失犯をも処罰する趣旨である。
参照法条
船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(昭和45年法律136号により廃止)5条1項,船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(昭和45年法律136号により廃止)36条,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 附則8条,刑法38条1項