損害賠償 昭和57年4月2日
事件番号
昭和56(オ)1110
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和57年4月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第135号641頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)442
原審裁判年月日
昭和56年7月16日
判示事項
友人が窃取し運転していた自動車に同乗中右友人の起した事故により死亡した被害者の両親は右自動車の保有者に対して右被害者が自動車損害賠償保障法三条にいう他人にあたることを主張することができないとされた事例
裁判要旨
友人が窃取し運転していた自動車に同乗中右友人が起した事故により死亡した被害者において右友人の窃取及び運転を容認していたなど原判示の事実関係のもとにおいては、右両名の運行支配が本件自動車のそれに比較して、直接的、顕在的、具体的であるというべきであつて、右被害者の両親は右自動車の保有者に対して右被害者が自動車損害賠償保障法三条にいう他人にあたることを主張することができない。
参照法条
自動車損害賠償保障法3条