約束手形金 昭和57年4月1日
事件番号
昭和56(オ)783
事件名
約束手形金
裁判年月日
昭和57年4月1日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第135号633頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)274
原審裁判年月日
昭和56年5月28日
判示事項
裏書の連続を欠く手形による手形金請求の訴えの提起と消滅時効の中断
裁判要旨
裏書の連続を欠く手形による手形金請求の訴えを提起した場合でも、手形所持人がその実質的権利を証明するときは、右手形債権の消滅時効は中断する。
参照法条
手形法16条,手形法71条,手形法77条1項8号,民法147条