約束手形金 昭和57年3月30日
事件番号
昭和54(オ)110
事件名
約束手形金
裁判年月日
昭和57年3月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第36巻3号501頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)3130
原審裁判年月日
昭和53年10月27日
判示事項
白地手形による手形金請求を棄却する判決の確定後に白地部分を補充して手形上の権利の存在を主張することの許否
裁判要旨
白地手形の所持人は、手形金請求の前訴において、事実審口頭弁論終結前に白地補充権を行使しえたのにこれを行使しないため手形要件を欠くとして請求棄却の判決を受け、これが確定したときは、特段の事情のない限り、その後に白地部分を補充しても、後訴において手形上の権利の存在を主張することは許されない。
参照法条
手形法10条,手形法77条2項,民訴法199条1項,民訴法545条2項(昭和54年法律第4号による改正前のもの),民事執行法35条2項