執行行為否認権行使 昭和57年3月30日
事件番号
昭和56(オ)1072
事件名
執行行為否認権行使
裁判年月日
昭和57年3月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第135号599頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)749
原審裁判年月日
昭和56年7月20日
判示事項
強制執行としてした行為と破産法七二条二号の適用
裁判要旨
破産法七二条二号にいう「債務ノ消滅ニ関スル行為」には、同法七五条の執行行為に基づくものをも含むが、この場合に、右行為に関しては、破産者が強制執行を受けるにつき害意ある加功をしたことを必要とするものではない。
参照法条
破産法72条2号,破産法75条