公職選挙法違反 昭和57年3月23日
事件番号
昭和55(あ)1577
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和57年3月23日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第36巻3号339頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和55年9月9日
判示事項
公職選挙法(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)一四二条一項の規定と憲法一五条、二一条
裁判要旨
公職選挙法(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)一四二条一項の規定は、憲法一五条、二一条に違反しない。
参照法条
公職選挙法(昭和50年法律第63号による改正前のもの)142条1項,憲法15条,憲法21条