所有権持分移転登記等 昭和57年3月4日
事件番号
昭和53(オ)190
事件名
所有権持分移転登記等
裁判年月日
昭和57年3月4日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第36巻3号241頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)446
原審裁判年月日
昭和52年10月31日
判示事項
遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権等と民法一〇四二条所定の消滅時効
裁判要旨
遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権等は、民法一〇四二条所定の消滅時効に服しない。
参照法条
民法1042条