不当利益返還 昭和57年3月4日
事件番号
昭和56(オ)173
事件名
不当利益返還
裁判年月日
昭和57年3月4日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第135号269頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)1534
原審裁判年月日
昭和55年10月23日
判示事項
一 共謀による共同不法行為と民法四三四条の適用の有無 二 継続性のない事務処理を目的とする委任契約の債務不履行による解除と民法六五二条の適用
裁判要旨
一 共同不法行為が行為者の共謀による場合であつても、民法四三四条の規定は適用されない。 二 民法六五二条の規定は、継続性のない事務処理を目的とする委任契約を委任者の債務不履行を理由にして解除する場合にも適用される。
参照法条
民法434条,民法652条,民法719条