不当利得返還請求事件
事件番号
平成26(受)1817
事件名
不当利得返還請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成27年6月1日
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
原審裁判所
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成26(ネ)146
原審裁判年月日
平成26年6月13日
事案の概要
本件は,上告人が,本件取引には旧貸金業法43条1項の適用がなく,上告人は本件事由をもって被上告人に対抗することができるとした上,本件取引及び上記1 (6) の取引における各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生しているとして,被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金の返還等を求める事案である。
裁判要旨
異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合
事件番号
平成26(受)1817
事件名
不当利得返還請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成27年6月1日
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
原審裁判所
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成26(ネ)146
原審裁判年月日
平成26年6月13日