町議会議員の当選の効力に関する裁決取消 昭和57年3月4日
事件番号
昭和55(行ツ)89
事件名
町議会議員の当選の効力に関する裁決取消
裁判年月日
昭和57年3月4日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第135号295頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(行ケ)2
原審裁判年月日
昭和55年4月22日
判示事項
候補者中に津越BとD正七とがある場合における「つごししようしち」と記載された投票の効力
裁判要旨
候補者中に津越BとD正七とがある場合において、「つごししようしち」と記載された投票は、特段の事情がない限り、いずれの候補者を記載したかを確認し難いものとして、無効投票と解すべきである。
参照法条
公職選挙法68条