破産債権確定 昭和57年1月29日
事件番号
昭和55(オ)666
事件名
破産債権確定
裁判年月日
昭和57年1月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第36巻1号105頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)500
原審裁判年月日
昭和55年3月25日
判示事項
執行力のある債務名義又は終局判決を有しない破産債権者の届出債権に対する債権調査期日における破産管財人又は他の債権者の異議と右破産債権届出の時効中断の効力
裁判要旨
執行力のある債務名義又は終局判決を有しない破産債権者の届出債権に対する債権調査期日における破産管財人又は他の債権者の異議は、右破産債権届出の時効中断の効力に影響を及ぼすものではない。
参照法条
民法152条,破産法240条1項