損害賠償 昭和57年2月5日
事件番号
昭和55(オ)1185
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和57年2月5日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第36巻2号127頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)102
原審裁判年月日
昭和55年9月17日
判示事項
鉱業法六四条の規定による鉱業権の行使の制限と憲法二九条三項を根拠とする損失補償請求
裁判要旨
鉱業法六四条の規定によつて鉱業権の行使が制限されても、これによつて被つた損失につき憲法二九条三項を根拠としてその補償を請求することはできない。
参照法条
憲法29条3項,鉱業法64条