延滞賃料 昭和56年12月18日
事件番号
昭和56(オ)360
事件名
延滞賃料
裁判年月日
昭和56年12月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第35巻9号1337頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)262
原審裁判年月日
昭和56年1月28日
判示事項
自筆証書遺言における明らかな誤記の訂正について方式違背がある場合と遺言の効力
裁判要旨
自筆証書遺言における証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、民法九六八条二項所定の方式の違背があつても、その違背は、遺言の効力に影響を及ぼさない。
参照法条
民法968条2項