損害賠償請求事件

事件番号

平成24(受)1948

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成27年4月9日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成23(ネ)2294

原審裁判年月日

平成24年6月7日

事案の概要

本件は,自動二輪車を運転して小学校の校庭横の道路を進行していたB (当時85歳) が,その校庭から転がり出てきたサッカーボールを避けようとして転倒して負傷し,その後死亡したことにつき,同人の権利義務を承継した被上告人らが,上記サッカーボールを蹴ったC (当時11歳) の父母である上告人らに対し,民法709条又は714条1項に基づく損害賠償を請求する事案である。

裁判要旨

責任を弁識する能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合において,その親権者が民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったとされた事例

事件番号

平成24(受)1948

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成27年4月9日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成23(ネ)2294

原審裁判年月日

平成24年6月7日