土地所有権移転本登記手続等本訴、同反訴 昭和56年11月24日
事件番号
昭和56(オ)782
事件名
土地所有権移転本登記手続等本訴、同反訴
裁判年月日
昭和56年11月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第134号261頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)795
原審裁判年月日
昭和56年5月20日
判示事項
不動産の時効取得と仮登記を経由した右不動産の売買予約上の買主の地位
裁判要旨
不動産につき取得時効が完成したときは、右不動産について右取得時効期間の進行中に締結され、所有権移転請求権仮登記により保全された売買予約上の買主の地位は消滅し、時効取得者は、その所有権の取得を登記なくして右仮登記権利者に対抗することができる。
参照法条
民法162条,不動産登記法2条,不動産登記法7条