建物収去土地明渡 昭和56年12月4日
事件番号
昭和55(オ)904
事件名
建物収去土地明渡
裁判年月日
昭和56年12月4日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第35巻9号1289頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和54(ネ)33
原審裁判年月日
昭和55年6月19日
判示事項
仮換地について賃借権の目的となるべき土地の指定を受けていない賃借人に対する賃貸人の明渡請求が権利の濫用にあたるとされた事例
裁判要旨
全部が建物所有のための賃貸借の目的となつている一筆の土地について仮換地の指定があり、賃借人が土地区画整理法八五条一項の規定によつてした賃借権の申告が右賃借権の存在を確認する裁判が未確定である等の理由で受理を留保されている場合において、右土地上の旧建物は土地区画整理事業の施行者により仮換地上に移築されており、仮換地の指定どおり換地処分がされるまでそれ程日時を要しないなど、判示の事実関係があるときは、賃貸人が仮換地の使用収益権に基づいて賃借人に対し建物を収去して仮換地の明渡を請求することは、権利の濫用にあたり許されない。
参照法条
民法1条3項,土地区画整理法85条1項,土地区画整理法98条