人身保護 昭和56年11月19日
事件番号
昭和56(オ)903
事件名
人身保護
裁判年月日
昭和56年11月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第134号237頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和56(人ナ)3
原審裁判年月日
昭和56年8月5日
判示事項
離婚した夫が妻の実家から幼児を連れ出し実兄夫婦に預けていることが人身保護法及び人身保護規則にいう拘束にあたるとされた事例
裁判要旨
離婚した夫が堺市の妻の実家から幼児を連れ出し北海道の実兄夫婦に預けるなど原判示のような事情のもとにおいては、右夫の行為は、人身保護法及び人身保護規則にいう拘束にあたる。
参照法条
人身保護法2条,人身保護規則3条