外国人登録法違反 昭和56年11月26日
事件番号
昭和54(あ)112
事件名
外国人登録法違反
裁判年月日
昭和56年11月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第35巻8号896頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和53年12月7日
判示事項
一 本邦に不法に入つた外国人に対し外国人登録法三条一項、一八条一項の適用を認めることと憲法三八条一項 二 旅券を提出せず不法入国の事実自体を供述しないでする不法入国外国人の登録申請と外国人登録法三条一項
裁判要旨
一 本邦に不法に入つた外国人に対し外国人登録法三条一項、一八条一項の適用を認めても、憲法三八条一項にいう「自己に不利益な供述」を強要したことにならない。 二 外国人登録法三条一項の規定は、旅券を提出せずしかも不法入国の事実自体を供述しないでする不法入国外国人の登録申請を不適法とする趣旨を含むものではない。
参照法条
外国人登録法(昭和55年法律64号による改正前のもの)3条1項,外国人登録法(昭和55年法律64号による改正前のもの)18条1項,外国人登録法施行規則2条1項,憲法38条1項