登記抹消等再審 昭和56年11月26日
事件番号
昭和56(オ)858
事件名
登記抹消等再審
裁判年月日
昭和56年11月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第134号267頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ム)36
原審裁判年月日
昭和56年5月19日
判示事項
民訴法四二〇条二項後段の法意
裁判要旨
刑事上罰すべき他人の行為により攻撃又は防禦の方法を提出することを妨げられたことを理由に再審を申し立てる当事者は、右犯行に及んだ者が有罪の判決を受けその判決が確定したことを証明するか、又は有罪の確定判決を受ける可能性があるのに、被疑者が死亡したり、公訴権が時効消滅したり、若しくは起訴猶予処分を受けたりしたために有罪の確定判決を得られなかつたことを証明することを要する。
参照法条
民訴法420条2項後段